税金ノート
日本

令和8年分 確定申告の期限と日程

令和8年分の所得税・贈与税は令和9年3月15日(月)、個人事業者の消費税は3月31日(水)が期限です。受付開始日や振替納税の引落日も国税庁の発表どおりにまとめました。

ポイント
  • 所得税の申告・納付期限は令和9年3月15日(月)。税務署での相談・受付は2月16日(火)からで、還付申告は2月15日(月)以前でも提出できます。
  • 個人事業者の消費税・地方消費税は令和9年3月31日(水)が期限です。
  • 贈与税は令和9年3月15日(月)が期限で、申告の受付は2月1日(月)から始まります。
  • 振替納税の引落日は、所得税が4月23日(金)、消費税が4月30日(金)です。

日程の一覧

国税庁の「くらしの税情報」(令和8年度版)と「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」に載っている日付です。期限が土日祝日にあたるときは翌日が期限になりますが、令和9年3月15日は月曜日なので、そのままの日付です。

日付内容
令和8年11月30日(月)所得税の予定納税 第2期分の納期限(振替日も同日)
令和9年2月1日(月)贈与税の申告受付開始
令和9年2月16日(火)所得税の確定申告 税務署での相談・申告書の受付開始
令和9年3月15日(月)所得税・復興特別所得税と贈与税の申告・納付期限
令和9年3月31日(水)個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納付期限
令和9年4月23日(金)所得税(確定申告分)の振替納税の引落日
令和9年4月30日(金)個人事業者の消費税の振替納税の引落日
令和9年5月31日(月)所得税の延納分の納期限(振替日も同日)

前年(令和7年分)との違い

令和7年分は3月15日が日曜日だったため、所得税と贈与税の期限は令和8年3月16日(月)でした。令和8年分は通常どおり3月15日です。去年の感覚で「16日まで」と考えていると1日遅れるので注意してください。

税務署は土日祝日は閉庁しているため、窓口での相談や申告書の受付は行っていません。

振替納税を使う場合

振替納税は、自分名義の預貯金口座から引き落として納める方法です。e-Taxで依頼書を出すか、税務署か金融機関に専用の依頼書を書面で提出します。対象は期限内に申告した確定申告分で、予定納税や個人事業者の消費税にも使えます。

残高不足などで引き落とせなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。引落日の前に残高を確認しておきましょう。

e-Taxで申告する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で金額を入力すると、所得税や個人事業者の消費税の申告書、青色申告決算書を作成でき、そのままe-Taxで送信できます。マイナンバーカードでe-Taxを使う場合は、マイナポータル連携で給与や医療費、ふるさと納税などのデータを自動で入力することもできます。

青色申告特別控除の最高65万円は、正規の簿記で記帳して期限内に申告することに加え、e-Taxによる申告か優良な電子帳簿の保存が条件です。どちらもない場合の上限は55万円です。

ご注意

この記事は一般的な情報で、税務上の助言ではありません。災害などで期限が延長されることもあるため、申告の前に下記の国税庁のページを確認するか、税理士に相談してください。

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公式情報

一般的な情報であり、税務上の助言ではありません。制度は変わることがあるため、公式ページや税理士にご確認ください。